障がい年金の受給について

ヒューマンアカデミーの通信講座、ゼロから始めるマネープランには知っておきたいお金の基礎知識が多く紹介されています。学ぶことにより、もしもときに国や自治体が提供する制度やサービスにも意識を向けることができるのではないでしょうか。

 

その中の一つに障がい年金の受給というものがあります。

身体的、精神的な病気やケガで生活や仕事などが制限される場合、受け取ることができる国の公的な年金です。

 

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よく勘違いされるのが、もし障がい者手帳をお持ちになっていて等級が3級以下の場合障害年金を受け取れないと思っている方が多いのですが、そんなことはありません。

ちょっとややこしいですが、障害年金の等級と障がい者手帳の等級は違うものです。

 

一般に障害年金の受給資格は以下のサイトが詳しく掲載されていますので参考になさってください。

snabi.jp

 

受給資格があるか確認するにはまず以下の3つ

・初診日が特定できること

 初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。病院を転院した場合は、最初に受診した病院での診察日になります。

 

・保険料が納付されていること

以下の2つのどちらかに当てはまっている必要があります。

初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が保険料納付済みか免除されている月であるとき
初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入月数の12カ月すべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき

 

・一定の障害の状態であること

初診日と保険料が納付されていることを確認したら、「障害認定日」を調べましょう。

障害認定日とは、障害の原因となった病気や怪我などの初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定化した日のことです。固定化とは、例えば喉頭全摘出などの手術、心臓ペースメーカーの装着日、今後の回復がこれ以上期待できないと判断された場合などです。この障害認定日以降に、障害の状態に該当するのであれば、障害年金の受給対象となります。

なお、「今後の回復がこれ以上期待できない」ことによる障害認定日の判断は医師の診断に基づくため、障害認定日がいつになるのか知りたい場合は主治医に聞いてみてください。

初診日が20歳よりも1年6ヶ月以上前の時点にあるときは、20歳に達した日が障害認定日です。

※上記のリンク先リタリコ仕事ナビより参照。

 

以上に該当する場合、障害年金を受け取る資格あります。

 

病気やケガの度合いによってはご本人様だけで必要書類を集めるのは、手間も時間もかかりますので大変かもしれません。

家族あるいは親戚と協力しながら、診断書を書いてくださる医師と相談していくことがおすすめです。

また作成する書類の内容に不備があると障害年金を受け取れない場合もあるので、活用できるのならばお近くの社労士さんにも相談してみるのもいいでしょう。

 

近年障害年金受給についても審査が厳しくなりつつあるようですのです。

社労士さんを通すと、事務手数料と年金が下りた時に初回の受給額から報酬として差引額がありますが、この先収入が入ることを考えると必要経費といえます。

初回の相談は無料で受けてくれるところが多いので問い合わせるだけもできます。

 

また障害年金の審査に落ちたからといって申請でくなるわけではありません。

申請は何度でもできるので書類を作り直し審査をうけることができます。

 

老齢年金とは違い知られていない、あるいは手続きの手間がかかることで利用していない方の多い年金ではありますが、ご自身あるいはご家族の生活のとても手助けとなる制度ですので考えてみるのもいいでしょう。

 

 

 

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