消費税の軽減税率制度を見直してみました。
こんにちは、ヒューマンアカデミーです。
こちらヒューマンアカデミーの通信講座たのまなの講座の一つである”ゼロから始めるマネープラン”についてご紹介をしています。
ゼロから始めるマネープランを学ぶと、日々の生活には欠かせないお金について様々な視点で興味を持つことができます。
その中でも今年10月からはじまる消費税が8%から10%に引き上げられるのは気になるところではないでしょうか。
基本的に消費税は10%に引き上げられますが、一部例外があり、これを消費税の軽減税率制度と呼ばれています。
軽減税率制度が適用されるものはなにかといいますと、食品類は8%のままで変わりません。ただし、酒類や外食、ケータリングなどは10%となります。
また医薬品や医薬部外品も10%です。
食品と食品以外の品物がセットになった一体資産と呼ばれるものはセットになる品物によって8%か10%になるかわかれます。
食品以外では、新聞も8%のままになります。
テレビなどにも取り上げられましたが、競馬新聞や株の新聞なども
「政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行の新聞。」
という条件を満たしていれば8%のままになるようですね。(実際施行されるまではわかりませんが…)
こちらのページが参考になりました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei18/zeisei18_08.pdf
最後までお読み下さりありがとうございました。
お金の知識を身につける上で”ゼロから始めるマネープラン”にご興味を持っていただければ幸いです。
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気になった出国税
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こちらはヒューマンアカデミーの通信講座、ゼロから始めるマネープランという日常生活の中で知っておくと役立つお金の基礎知識を学ぶ講座について紹介しているブログです。
ゼロから始めるマネープランを学んでみると、税制や改正される制度などを通して生活に関係してくるお金の流れについて意識するようになりました。
最近では、今年導入された出国税というものが目に留まりました。
1992年以来久しぶりに導入された税であり、正確には”国際観光旅客税”と呼ぶそうです。日本から出国する際、国籍を問わず1人1000円を負担するもので今年は財源として500億円ほど税収を見込んでいます。
財源の使用目的としては、
(1)空港の自動チェックイン機や顔認証ゲートの設置など出入国手続きの時間短縮(2)日本の魅力を海外に伝える訪日プロモーション
(3)観光地の多言語解説など「観光資源の整備」
であり、すでに近隣の韓国、中国、台湾やオーストラリア、イギリスなど多くの国が導入している税です。
海外に旅行やビジネスに訪れる方や、会社などは出国するたびにこれから税がかかるので気になるものといえるのではないでしょうか。
出国税に関わる省庁は法務省、財務省、環境省、観光庁、文化庁、宮内庁の6省庁と幅広く、これからどのようにこの新しい税が使われているかをちょっと気にしておくだけでも税制の透明化に貢献できるかもしれませんね。
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気になる消費税の動向
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講座を勉強すると所得税や法人税、相続税など様々な税が登場します。
その中でも消費税はもっとも身近な税ではないでしょうか。
最近のヤフーニュースの経済欄の中に、来年度の消費税を含む税制についての記事が掲載されていました。
来年10月に予定されている消費税10%への引き上げに際し、住宅ローンや自動車購入時の税制優遇措置が加えられ、以前公表された食品や外食の種類別の軽減措置とともに着々と準備が進められている感じがします。
その他にも、キャッシュレスの決済をすることで、現金を使うよりもポイント還元がよかったり、お得な商品券が発行されたりするようです。
消費税の増税により、今まで以上にポイントや電子マネーの重要性は高まりそうです。
気になるのは、増税にかかる負担への措置は一時的であり、32年(年号が変わりますが)10月前後まで終わってしまうらしいです。
その後はどのような対策がとられるか引き続き税制措置に対して注目しておくと、何かしら役立つものが見つけられるかもしれませんね。
いかに家計負担の軽減するのも、りっぱなマネープランだと思います。
優遇措置や、お得なポイントなどを知っておくと便利ですね。
消費税についてこちらのページが参考になりました。
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ゼロから始めるマネープラン、導入動画
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ゼロから始めるマネープランがどんなものかを知ってもらうために、講座を短縮したものがyoutubeにアップロードされていますので紹介させていただきます。
3分ほどの短いものですが、これからお金の基礎知識を学びたいと思う方にとって参考になれば幸いです。
よろしかったらご覧ください♪
ゼロから始めるマネープラン講座(short ver.) - YouTube
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いまどきの教育資金っていくらかかるのでしょう
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年末も押し迫り、来年になれば受験を向かえるお子様も多いかと思いますが、いま実際には教育資金がどれくらいかかるのか知りたいと思い調べてみました。
よくひとりのお子様が幼稚園から大学卒業までにかかる費用がだいたい1,000万円くらいかかるといわれますが、この場合はすべて公立の学校を選んだときに当てはまります。
当然私立の学校が入る場合は費用はかかりますし、大学が私立の文系や理系でも変わります。さらにはもし医療系などの大学の場合の費用はもっとかかってきますね。
医療系大学をのぞいても1,500万円~2,000万はかかりそうです。
お子様が2人、3人いるご家庭のことを考えると育てている親御さんには頭が下がります。
教育費をためておくのに適している時期はお子様が0~10歳といわれています。
なぜなら成長するにつれて、教育費以外にも部活などで必要なものや衣服、携帯代などがかかってくるからです。
お子様が生まれたときからコツコツと貯金するのと、学資保険や資産運用できるものを利用したり、国からの児童手当を残しておいたりと、将来に備えておくのが大切なようです。
現在収入が安定しているからといって将来的にはどうなるかわかりません。
お子様の教育費を考えた場合早目の計画を立てるのが転ばぬ先の杖になりそうですね。
教育費を考えるにあたり、こちらのページが参考になりました。
http://xn--u8j7eobcu5919bmmc333ats5h56fzlu.net/reserve-for-education.html
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生命保険控除ってどんなもの?
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前回は医療控除について書かせていただきましたが、所得控除の種類はいろいろあります。その中で今回は生命保険控除についてマネープランで学んだ基礎知識からもう少し知りたいと思い調べてみました。
生命保険など支払っていると、金額に応じて所得税や住民税の課税対象が軽減されるもが生命保険控除になります。
2012年を境にして、新制度と旧契約があり控除額を計算するときに違いがでてきます。税制改正されたことによって介護医療保険料が新設され、一般生命保険料と個人年金保険料とはまた別に控除額を計算するようになりました。
新旧制度における所得税や住民税控除の計算の違いや上限金額に違いはありますが、契約している保険会社から毎年送られてくる生命保険料控除証明書は大事に保管して年末調整や確定申告の時に提出できるようにしておくと来年度の税金の支払いが少しでも軽減できます。
生命保険控除の新旧制度の違いや詳しい計算方法はこちらのページがとても参考になりました。
https://www.hoken-clinic.com/teach/data/deduction/
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医療費控除とはどんなもの?
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早いもので、今年も11月下旬になりました。そろそろ年末調整や確定申告を考える方も多いのではないでしょうか?
ゼロから始めるマネープランにも確定申告で出てくる所得控除や保険控除などが登場します。
そんな中で医療費控除についてもう少し知りたいと思い調べてみました。
医療費控除とは、支払った医療費に応じて税金を計算し直すことで、節税が見込めるものです。10万円以上の医療費がかかった場合に適用されますが、医療費のすべてというわけではありません。
例えば、病院での通院、治療、入院費や医師の処方箋をもとに購入した医薬品。
治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用。
通院に必要な交通費などが対象になります。
他にも歯科の治療でかかった保険適用外の費用であったり、治療のためのリハビリやマッサージなどもあります。
逆に医療費控除の対象にならないものは、人間ドックなどの健康診断費用、予防注射、美容整形、ビタミン剤の購入などがあたります。
判断としては、かかった医療費が治療によるものか、あるいは予防するためのものかでわかれるので覚えておくといいかもしれません。
控除の上限は200万円で、個人ではなく生計を同一にする家族であればまとめることができます。
医療費控除を受けるには、確定申告などの手続きが必要となります。証明するものとして領収書やレシート類の提出が求められます。
もし領収書などなくした場合、領収書の再発行はかかった医療をもう一度受けたという形になることからできません。
そのかわり、病院に問い合わせると領収書の代わりに領収証明書(支払証明書)を発行してくれるところもあります。
ただし発行にはいくらかの費用がかかるので、できるだけ領収書などを探してみてそれでもない場合の最後の手段として使うのがいいでしょう。
医療費についてはご自身だけではなく、共に暮らすご家族にとっても関係してくることですし、将来的に医療控除を受ける場面もでてくるかもしれません。
基礎的ところだけでも知っておくと役立ちそうです。
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